こんにちは!R+house春日よりお家づくりに
役立つ情報をお届けします。
今回のテーマは「相続登記の義務化」
についてご紹介。
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福岡でマイホームを持ちたい!と言われる方はたくさんいらっしゃいます。
また、先祖代々持っている土地に息子や娘が家を建ててくれたら良いのに!と
思っていらっしゃるご両親もたくさん私たちの会社にはご相談に来られます。
そこで土地をお持ちの方にお知らせです。
土地はどんな土地でも(宅地・山林・雑種地などさまざまな種類の土地があります)
所有していることを法務局に登記をしているのですが、
今までは亡くなったお爺ちゃんやお祖母ちゃんの名義のままなんです・・・
という土地をもってマイホームのご相談に来られるお客様も
珍しくありませんでした。
ところが法律が変わり、
必ず相続をした土地の名義を変えないといけなくなります。
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
・相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
・不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
・過去の相続分も義務化の対象
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この機会に家族がお持ちの不動産を改めて見直してみて
・マイホームを考える
・不要な不動産は整理する
などしてみませんか?